投資 信託 税金

投資信託の税金について

 投資信託は金融商品ですから、そこから得られる利益には当然ながら税金が課せられることになります。じゃあ何%?というお話になると思いますが、投資信託にも公社債投資信託とか公募株式投資信託などの種類があって税法上の取り扱いも違ってきます。それによって税率等も違ってきますので分かりにくくなってしまうんですね。ただ、通常は証券会社などで投資信託を売買した時点で源泉徴収される形がほとんどですので、税金の支払い方法については特に心配する必要はありません。税率が何%なのかを投資信託購入の判断材料にするという考えもあるでしょうが、税率が低くても分配金が0では何の意味もありません。投資するかどうかの判断には、やはり投資信託自体の今までの実績や投資対象などによるリスクとリターンのバランスが大事になるのではないでしょうか。

公社債投資信託の税金

 国内投資信託には公社債投資信託と公募株式投資信託とがあり、課税される税率にも違いがあります。公社債投資信託とは、公社債や短期金融商品で運用し、株式を一切組み入れないファンドのことです。公社債投資信託の代表的なものにはMMFやMRFなどがあります。
 投資信託から得られる利益には収益分配金と償還金などがありますが、公社債投資信託の収益分配金と償還差益は共に利子所得とされ、分配金の20%が税金として源泉徴収されます。ちなみに税金の20%の内訳は所得税が15%、住民税が5%となっています。源泉徴収によって課税は完了するため、確定申告等の必要はありません。

公募株式投資信託の税金

 さて、国内投資信託のもうひとつである公募株式投資信託の場合ですが、こちらの収益分配金や償還差益等は配当所得となって、10%が税金として源泉徴収されます。ちなみに税金の10%の内訳は所得税が7%、住民税が3%となっています。なお、平成21年4月以降に受取る分については、公社債投資信託と同じく税率が20%になる予定です。
 公募株式投資信託の場合も前線徴収ですから確定申告する必要はありませんが、確定申告することによって、株式組入れ比率や外貨建資産の組入れ比率に応じた配当控除を受けることもできます。
 公募株式投資信託の取得費と個別元本の差額による譲渡損については配当所得と相殺することはできませんが、償還価額が個別元本を下回っている場合の譲渡損については株式等の譲渡所得と損益通算することができます。